新基準原動機付自転車について
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加えて、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力を4.0 kW(50cc相当)以下に制御したものも原付免許で運転できるようになりました。
新基準原動機付自転車とは
・総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW(50cc相当)以下に制御した原動機付自転車のことです。
・総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色プレートを交付します。
税額
2,000円(年額)
※軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有している方が課税対象です。
新基準原動機付自転車の登録について
総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下(50cc相当) の車両を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。外見等からは識別が困難なため、新基準原動機付自転車を登録する場合は、排気量及び最高出力がわかるもの(型式認定番号・最高出力確認済み証明書等)をお持ちください。
お問い合わせ
財政課税務係
電話:0164-56-2111(内線216・217)

