戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に「氏名の振り仮名」が記載されることとなりました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、改正法の施行により新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることとなります。
1.記載する予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考に、戸籍に記載する予定の「振り仮名の通知」が発送されます。(小平町に本籍がある方については、7月15日(火)から順次発送を開始しています。)
通知書は戸籍単位で発送し、異なる住所の方は住所地ごとに郵送されます。
なお、小平町以外に本籍がある方については、本籍があるそれぞれの市区町村から送付されますので、ご注意願います。
2.氏名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合
届出をする必要はありません。
令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、振り仮名の届出をすることができます。
通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合
必ず届出を行ってください。
届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
届出の期限は令和8年5月25日です。
なお、令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方については、出生届と同時に振り仮名が記載されることになります。
3.市区町村長による振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、市区町村長の職権により通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
この場合、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏名の振り仮名の変更届出をすることができます。
既に届け出た氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になりますので、ご注意ください。
4.届出をすることができる方について
「氏の振り仮名」と「名の振り仮名」の届出は、それぞれ届出人が異なります。
「氏の振り仮名」の届出の届出人
原則、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。同一戸籍に在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をしてください。
なお、戸籍の筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。
「名の振り仮名」の届出の届出人
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
なお、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
5.届出の方法について
氏名の振り仮名の届出は、届出をする方の本籍地又はお住まいの市区町村の戸籍窓口で行うことができます。
また、窓口での届出や郵送での届出のほか、マイナポータルを利用してオンラインで届出をすることもできます。
オンラインでの届出の方法は、下記の法務省ホームページ又はQRコードでご確認ください。

6.その他
※ 氏名の振り仮名を郵送で届出る場合は、下記へ送付ください。
〒078-3392
北海道留萌郡小平町字小平町216番地
小平町役場 総務課住民係 宛
※ 制度についての詳細は、法務省ホームページ又はQRコードでご確認ください。

お問い合わせ
小平町役場総務課住民係
TEL 0164-56-2111(内線210・211・212)

