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定額減税補足給付金(不足額給付)について

 制度概要

 令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。
 

不足額給付①

・対象者
 令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基に推計した令和6年分推計所得税額を用いて算定したことにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)
 
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある方におかれましても、不足額給付は年末調整、確定申告等及び当初調整給付額に基づき決定するものであり、記載額全額が給付されるとは限りませんのでご留意ください。
 
・具体例(対象となる可能性のある方)
①令和5年所得と比べて、令和6年所得が減少したこと等により、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額」となった方
②令和6年中に子どもが出生したこと等から、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
③当初調整給付の算定後に税額修正が生じたこと等により、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
 
・給付金額
 「本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した当初調整給付額」との差額(1万円単位で切り上げ)
 

不足額給付②

・対象者
 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主、世帯員(注1)にも該当しなかった方
 
(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員とは、以下の給付金に関する世帯主、世帯員を指します。
 ①令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
 ②令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
 ③令和6年度新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
 
・具体例(対象となる可能性のある方)
 ①青色事業専従者、事業専従者(白色)
 ②合計所得金額48万円超えの方
 
・給付金額
 原則4万円(定額)
 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
 

申請方法等

・対象と思われる方へ「支給のお知らせ」を郵送します。「支給のお知らせ」に記載された内容についてご確認をお願いします。
 ※支給口座を変更したい場合は、「支給口座登録等の届出書」に口座のコピーと本人確認書類のコピーを添付し提出してください。
・「振込口座が確認できない方」や「不足額給付②」の対象と思われる方には、「確認書」または「申請書」郵送しますので、添付書類等とともに提出願います。提出期限は令和7年10月15日(水)です。
 ※最終の提出期限である令和7年10月31日(金)までに提出がない場合、受給する権利を失いますので、必ず期限までに提出願います。
 

 お問い合わせ

 保健福祉課 福祉係
 ☎0164-56-2111(内戦272・288)

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