小平町犯罪被害者等見舞金制度のご案内
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犯罪被害者等支援とは
殺人や傷害など故意の犯罪行為により亡くなられた方のご遺族や、重症病や後遺障害が残った犯罪被害者の方に寄り添い、一日でも早く平穏な生活を送れるようにするため、町では「小平町犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和6年10月1日から施行しています。
支援の内容
・見舞金の支給
・日常生活の支援
・住居の提供
・安全の確保
見舞金の支給額
・遺族見舞金 30万円
・傷病見舞金 10万円
※見舞金の支給には一定の要件があります。(小平町犯罪被害者等支援条例施行規則)
申請を希望する場合は、下記の窓口までお問い合わせください。
お問い合わせ
総務課住民係
電話:0164-56-2111(内線210・211・212)

