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小平町犯罪被害者等見舞金制度のご案内

  • 犯罪被害者等支援とは

    殺人や傷害など故意の犯罪行為により亡くなられた方のご遺族や、重症病や後遺障害が残った犯罪被害者の方に寄り添い、一日でも早く平穏な生活を送れるようにするため、町では「小平町犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和6年10月1日から施行しています。 

     

    支援の内容

    ・見舞金の支給

    ・日常生活の支援

    ・住居の提供

    ・安全の確保

     

    見舞金の支給額

    ・遺族見舞金  30万円

    ・傷病見舞金  10万円

    ※見舞金の支給には一定の要件があります。(小平町犯罪被害者等支援条例施行規則

     

    申請を希望する場合は、下記の窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ

総務課住民係
電話:0164-56-2111(内線210・211・212)

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