交通事故などにあったときは

 交通事故など第三者の加害行為によって傷害を受けた場合、一旦国保で治療を受けることができます。
しかし、医療費は加害者が負担するのが原則なので、国保で治療を受けたときの医療費は後日、国保が被害者に代わって加害者に請求しますので必ず届出を行うようにしてください。
示談は、あなたと国保財政に重大な不利益を招くこともありますので、示談の前に必ずご相談ください。
 
 届出様式
 ・第三者行為による傷病届
 ・事故発生状況報告書
 ・同意書
 ・人身事故証明書入手不能理由書
 ・高額療養費支給申請書

お問い合わせ

保健福祉課保険係
電話 0164-56-2111(内線271・287)

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