貸付と補助の対象となる方 貸付制度 補助制度 一般居住住宅に限ります。 町の「水洗便所改造等補助制度」を活用しないこと。 町税その他を滞納していないこと。 受益者分担金を滞納していないこと。 供用開始されてから3年以内に改造すること。 確実な連帯保証人がいること。 償還能力があること。 貸付金融機関の要件に適合すること。 一般居住住宅に限ります。 町の「水洗便所改造等資金貸付制度」を活用しないこと。 町税その他を滞納していないこと。 受益者分担金を滞納していないこと。 供用開始されてから3年以内に改造すること。 ※事業所または家屋新築の方は、対象にはなりません。 お問い合わせ 生活環境課上下水道係 電話 0164-56-2111(内線241・246)