貸付制度の保証人 申込者と同様、貸付金の償還能力があること。 町内に居住していること。(やむを得ない事由があるときはこの限りではない。) 未成年者、禁治産者、準禁治産者でない者及び破産の宣告を受けてない者。 受益者分担金(賦課されている場合)、町税等を滞納していないこと。 ※保証人の人数は1名とします。 お問い合わせ 生活環境課上下水道係 電話 0164-56-2111(内線241・246)