児童手当について

 児童手当は、家庭等の生活の安定に寄与すること、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援すること

を目的とし、中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給するものです。

 
1. 支給対象
 中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方
 
2. 支給額
 ・3歳未満:月額一律15,000円
 ・3歳以上小学校修了前:月額10,000円(第3子以降は15,000円)
 ・中学生:月額一律10,000円
  ※所得が所得制限限度額以上の場合は特例給付として月額一律5,000円
  ※所得が所得上限限度額以上の場合は児童手当等が支給されません。
 
3. 支給日
 ・6月5日:2,3,4,5月分を支給
 ・10月5日:6,7,8,9月分を支給
 ・2月5日:10,11,12,1月分を支給
  ※支給日が土日祝日と重なった場合は、直前の平日に支給
 
4. 所得制限・所得上限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 所得上限限度額(万円)
0人 622 858
1人 660 896
2人 698 934
3人 736 972
4人 774 1,010
5人 812 1,048
※扶養親族等の数は、前年の12月31日時点のもの
 
5. 児童手当制度のルール
 ・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給(留学等の場合は支給対象になることもある)
 ・父母が離婚協議中などにより別居中の場合は、児童と同居している方に優先的に支給
 ・父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、父母指定者
  に支給
 ・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給
 ・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や
  里親などに支給
 ・原則として、生計の中心者(所得の高い方)に支給
 ・支給先口座は、受給者名義のものに限る(配偶者や児童の名義の口座は不可)
 

受給するために

 ●認定請求(申請)
  ・出生、転入時に必要
  ・所得が所得上限限度額以上のために児童手当等が支給されていなかったが、新年度における所得が所
   得上限限度額を下回ったことで、新たに児童手当等を受給する時に必要(課税通知書等により前年所
   得が判明した日の翌日から起算して、15日以内に手続きしてください)
  ・原則として、申請した月の翌月分から支給
   ※事由発生日(出生日、転出予定日等)の翌日から15日以内に申請した場合、事由発生日の翌月分から
    支給(15日特例) 
    例)6月30日出生、7月15日認定請求⇒7月分から支給
  ・公務員の方は勤務先に申請(15日特例あり)
 
 ~必要なもの(第一子の場合)~
  ・認定請求書
  ・請求者の健康保険証のコピー(請求者が被用者で、3歳未満の児童を養育している場合)
  ・請求者名義の口座がわかるもの
  ・その他状況に応じて必要なもの
 
 ~必要なもの(第二子以降の場合)~
  ・額改定認定請求書
  ・受給者の健康保険証のコピー(受給者が被用者で、3歳未満の児童を養育している場合)
  ・その他状況に応じて必要なもの
 

受給を継続するために

 ●現況届
  ・既に児童手当を受給しており、6月以降も受給を継続する際に必要
  ・毎年6月に手続き
  ※令和4年度現況届から、原則提出不要
   (提出が必要な方に関しては、町から提出をお願いする場合があります。)
 
 ~必要なもの~
  ・現況届
  ・受給者の健康保険証のコピー(受給者が被用者であり、3歳未満の児童を養育している場合)
  ・その他状況に応じて必要なもの
 

随時手続きが必要な場合

 ・支給対象の児童に増減があった時(出生、死亡等)
 ・受給者の加入年金に変更があったとき
 ・結婚、離婚した時
 ・受給者や配偶者、児童の住所及び氏名等に変更があった時
 ・児童の養育者として、国外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受ける時
 
 
 

お問い合わせ

保健福祉課福祉係
電話 0164-56-2111(内線272・273)

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