児童手当について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から制度改正が行われます。
・制度改正の内容
①所得制限の撤廃
②支給対象年齢の拡大
③手当月額の増額
④給付月の変更
変更内容 |
改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分から) |
1.所得制限 |
あり ・所得制限以上で特例給付 ・所得上限以上で支給なし |
なし |
2.支給対象年齢 |
中学校修了まで (15歳に達する日以後最初の3月31日まで) |
高校生年代まで (18歳に達する日以後最初の3月31日まで) |
3.手当月額 |
・3歳未満:一律15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:一律10,000円 ・所得制限以上:一律5,000円 |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳以上 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
4.給付月の変更 |
2月、6月、10月(年3回) |
偶数月(年6回) |
5.第3子以降のカウント方法 |
18歳に達する日以後最初の3月31日まで |
22歳に達する日以後最初の3月31日まで |
※4月1日生まれの児童は、18歳の誕生日の前日の3月31日までとなります。
制度改正に伴う手続きについて
下記の方は手続きが必要となります。
①所得上限限度額以上の所得があり、支給対象外となっている方
②高校生年代の児童のみを養育している方
③現在受給中で、新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子がいる方(現在受給中の子と合わせて3人以上となる方のみ)
※現在、児童手当または特例給付を受給中の方は、原則申請不要です。
随時⼿続きが必要な場合
・⽀給対象の児童に増減があった時(出⽣、死亡等)
・受給者の加⼊年⾦に変更があったとき
・結婚、離婚した時
・受給者や配偶者、児童の住所及び⽒名等に変更があった時
・児童の養育者として、国外に住んでいる⽗⺟から「⽗⺟指定者」の指定を受ける時
支給日について
支給日は、各定期支給月の5日です。(支給日が土・日・祝日の場合は直前の平日)
お問い合わせ
保健福祉課福祉係
電話 0164-56-2111(内線272・273)