水道料金の減免について
物価高騰への支援策として、国の物価高騰対応重点支援地方創生交付金を活用し、水道料金のうち基本料金を免除いたします。免除対象者及び免除金額については下記のとおりです。
1.免除対象者
水道使用者(官公庁(指定管理業者含む)及び「一時用」の料金が適用されている方を除く)
2.免除金額
毎月の水道料金のうち基本料金を免除(令和7年12月~令和8年3月請求の4か月分)
3.注意事項
・申請は不要です。
・基本水量を超過し使用している方は、超過分を請求いたします。
・下水道使用料については、免除対象外です。
・検針票の請求予定額には基本料金免除前の金額が表示されておりますが、請求時には基本料を免除し
請求いたしますのでご了承願います。
・12月請求分につきましては、納付書払いの方は既に基本料金を免除した金額で納付書を配布しており
ます。口座振替の方は、基本料金を免除した金額で引き落としさせていただきます。
・水道の基本料金のみの使用で料金が0円となる場合は納付書を発行いたしませんのでご承知おき願い
ます。
お問い合わせ
生活環境課上下水道係
電話:0164-56-2111(内線246)

