検針日の変更及び検針票の発行終了について
検針日の変更について
水道メーターの検針は、現在、地区毎で異なる日に行っておりますが、使用期間や請求をわかりやすくするため「2月請求分」より検針日を月末に変更いたします。
現在の検針日 18日から28日の間 ➡ 新しい検針日 月末
【例】現在の検針日が18日の地区の場合

※2月請求分は検針日が月末に変更となるため、使用期間が1か月を超えますが、基本料金は1か月分の請求となります。超過料金については、基本水量の1.5か月分(用途が「一般」の場合、基本水量8㎥×1.5か月分の12㎥)を超えた水量を超過料金として請求いたしますのでご注意ください。
検針票の発行終了について
検針の自動化により「検針票(水道・下水道使用量・料金のお知らせ)の発行を終了」いたします。令和8年4月より、使用量や料金等を確認・印刷したい場合はwebサイトへの登録が必要になります。登録方法等については、運用の開始が決まりましたら、町ホームページ及び広報でお知らせいたします。
検針票(一部抜粋)

お問い合わせ
生活環境課上下水道係
電話:0164-56-2111(内線246)

